1948-11-27 第3回国会 衆議院 人事委員会 第12号 その能力の実証と申しますのは、今後能率の標定制度を科学的に設けまして、それによつてやつて行くことになるわけでございます。なお職員の免職は、身分保障の建前からも、法律に定める事由に基いてこれを行わなければならぬことは当然でございます。法律に定める事由は何かということにつきましては、後ほど申し上げることにいたします。 岡部史郎